特別寄与分
前回からの引き続きで、民法の法改正について簡単に解説なんておこがましいですが、やっていきます。
今回は、「特別寄与分制度の創設」ですね。
大きな改正点ですが、以前から被相続人が亡くなる最後まで相続人では無い親族が(長男の嫁など)
介護した人に対して、いくらかのお金を支払ってもいいのではないかとの意見があったのを認めた法改正ですね。
詳しく書くと
被相続人に対して無償で医療看護や介護、その他の労務の提供をしたことにより、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は
相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料) を請求できる。
これって、どう言うこと???ですか?
請求が認められる要件は、
① 請求権者が被相続人に対して療養看護など労務提供を行ったこと
② 同上によって被相続人の財産の維持・増加について特別に寄与したこと
③ 同上の行為が無償であること。
そして。
請求できる人の要件ですが、以下の通り
① 親族であること
② 相続人で無いこと
③ 相続放棄になどによって相続権を失った者で無いこと
① の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。
6親等内の血族というのは、祖父母の兄弟の孫までが含まれ、
3親等内の姻族とは孫の子の配偶者まで含まれるのでかなり広い範囲だと思います。
② 寄与分制度のより対応できること ③については元々相続財産を取得させる必要が無いから となります。
特別寄与料は、誰に請求するの→→相続人
特別寄与料の請求手続は
まずは、相続人に請求して、相続人と話し合い(協議)をする。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
協議がまとまらない場合は、
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
家庭裁判所に調停を申し立てることに
特別寄与料の請求期限
相続の開始から及び相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始時から1年以内に請求する必要がある。
税金は???→→→相続税が課税されます。相続開始から10ヶ月以内に申告が必要です
さて、最後に特別寄与料の算定は???
もし話し合いがまとまらいない場合には、家庭裁判所が算定しますが、計算方法は、と言うと以下の通りだそうです。
療養看護型の様な場合は。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「日当額X看護日数X裁量割合」
・日当額は、現在は5,000円~9,000円の間
・裁量割合は、0.5~0.9 とされているようです。
ただし、事情により変化しますので参考までに。
さてさて、今回は結構長い説明でしたが、次回は、これも民法改正の説明で
「預貯金の仮払制度」について書かせて頂こうかと・・・・
それでは、今回はここまでですが、ご質問ご相談があれば、メールもしくはLINEで頂ければご連絡申し上げます。
【不動産、相続、天王寺、寺田町、国分町、賃貸、売買、】
今回は、「特別寄与分制度の創設」ですね。
大きな改正点ですが、以前から被相続人が亡くなる最後まで相続人では無い親族が(長男の嫁など)
介護した人に対して、いくらかのお金を支払ってもいいのではないかとの意見があったのを認めた法改正ですね。
詳しく書くと
被相続人に対して無償で医療看護や介護、その他の労務の提供をしたことにより、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は
相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料) を請求できる。
これって、どう言うこと???ですか?
請求が認められる要件は、
① 請求権者が被相続人に対して療養看護など労務提供を行ったこと
② 同上によって被相続人の財産の維持・増加について特別に寄与したこと
③ 同上の行為が無償であること。
そして。
請求できる人の要件ですが、以下の通り
① 親族であること
② 相続人で無いこと
③ 相続放棄になどによって相続権を失った者で無いこと
① の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。
6親等内の血族というのは、祖父母の兄弟の孫までが含まれ、
3親等内の姻族とは孫の子の配偶者まで含まれるのでかなり広い範囲だと思います。
② 寄与分制度のより対応できること ③については元々相続財産を取得させる必要が無いから となります。
特別寄与料は、誰に請求するの→→相続人
特別寄与料の請求手続は
まずは、相続人に請求して、相続人と話し合い(協議)をする。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
協議がまとまらない場合は、
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
家庭裁判所に調停を申し立てることに
特別寄与料の請求期限
相続の開始から及び相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始時から1年以内に請求する必要がある。
税金は???→→→相続税が課税されます。相続開始から10ヶ月以内に申告が必要です
さて、最後に特別寄与料の算定は???
もし話し合いがまとまらいない場合には、家庭裁判所が算定しますが、計算方法は、と言うと以下の通りだそうです。
療養看護型の様な場合は。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「日当額X看護日数X裁量割合」
・日当額は、現在は5,000円~9,000円の間
・裁量割合は、0.5~0.9 とされているようです。
ただし、事情により変化しますので参考までに。
さてさて、今回は結構長い説明でしたが、次回は、これも民法改正の説明で
「預貯金の仮払制度」について書かせて頂こうかと・・・・
それでは、今回はここまでですが、ご質問ご相談があれば、メールもしくはLINEで頂ければご連絡申し上げます。
【不動産、相続、天王寺、寺田町、国分町、賃貸、売買、】
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