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のぼたん

ゴールデンウィークを前に

もう2・3日するとコロナ後の本格的なゴールデンウィークが始まりますが、
皆さんは今回のゴールデンウィークは何処かへ旅行されるのかな???
私は、家でゴロゴロか、家の中を断捨離するか、仕事してるかのどれかと言うより、いつもの休日と同じかなぁ!
奥様ごめんなさい!!!
ぜんぜん休日の話とは違いますが、この休みの間に実家に帰られる方もいらっしゃると思いますが、
こんなことも少し覚えといて頂けるといいかなぁと思って・・・・書いてます。
昨日、ある勉強会に参加したのですが、この4月1日から民法の規定が変更されていることを知り
(ふんわりは、改正があることは知っていたのですが、今年からとは思って無くて勉強不足ですね・・・・💧)書きますね。
大きな改正としては(いや全部大きな改正かな)

●相隣関係規定の見直し
●共有制度の見直し
●所有者不明土地管理制度等の創設
●相続制度の見直し
の4つなんですが
この中でも、下の2点です。

所有者不明土地管理制度等の創設 と 相続制度の見直し

詳しくは又ブログに書き込もうとは思いますが、今回は、この改正に伴い不動産登記法が改正されたことですね。
令和5年4月27日からは、
「相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度」が施行されること
簡単に記載されていますが、国庫に帰属させるとは????
難しい表現で嫌ですね。でも、まぁ使用できない土地があれば、申請すれば国が代わりに引き取って管理しますよ、、、
みたいな制度です。
でもそんなに簡単には引き取ってくれません。条件が厳しそうです。
これはこのくらいで、次は、ちょっと問題、いや、大きな問題かなぁ????
令和6年4月1日から施行です。
「相続登記の申請が義務化されます。」
その取得知った時から3年以内に申請必要
     ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
正当な理由のない申請漏れは過料の対象
ですって!!!!

これは大変ですよ。
基本、3年以内に相続登記をしないとお金を支払わないといけなくなります。
自分たちが親と一緒に住んでたり、近所なら、周りのことがわかりますが、遠方にいる方など特に気をつけたい改正ですよね。


それに、今現在でも、相続登記をせずに、そのまま、祖父母やご両親の名前で登記されたままの土地や建物が
多くあると思うので、このゴールデンウィークに、もし実家などへ行く方は、ご両親とお話ししてみては・・・・。
それでは、今回のブログは、ここまで・・・・。。。。




【不動産、相続、天王寺、寺田町、国分町、賃貸、売買】
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