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のぼたん

相続登記義務化!

久しぶりのブログですね??
ところで前回書いた不動産登記法の改正をより詳しく書こうかと思います。

再度記載すると、令和6年4月1日より施行される内容は、
 相続登記の申請が義務化される
 「その取得を知った日から3年以内に申請が必要
   ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓
  正当な理由がない申請漏れには、過料の罰則がある。」

と言う内容ですが、そもそも、なぜ、この様な法改正が行われているのか??
はてな???ですね。
それは、
  ・空家や空き地の増加
  ・所有者不明土地の増加   が関係しています。

どちらにしても、そのまま空地や空家及び所有者不明土地をこのまま放置して行くと、
土地などの有効活用が出来なくなり、不動産の流通が難しくなる点と、
税収が減って行くことになり、国や地方自治体の予算運営に大きく関係してくることが明白なので、
法改正に積極的に動き出したのです。
その他、同上の法改正だけでなく、空家対策法などの空家・空地に対する関係法令も改正が行われており
注意が必要ですね。


また、この法改正では、今まで放置されている相続も含まれていますので、
祖父や祖母・お父さん・お母さんの名義で登記されたまま、放置されている土地や建物の登記も含まれてきます。
自分には関係ないと思わず、近くの不動産会社や専門家に相談して下さいね。

次回は、「特別寄与分制度の創設」について少し開設しますね。

今回は、ここまでですが、もっとお知りになりたい方は、メールでもLINEでも結構ですのでご質問待ってます。





【不動産、相続、天王寺、寺田町、国分町、賃貸、売買】
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